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本日の投稿は、『サブリース契約は、どのような契約なの?(その2)』でございます。
下記に弊社Amebaブログと同じ内容を掲載しますので、ぜひご覧くださいませ♪
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弊社ブログをご覧頂きまして、ありがとうございます。
本日は、昨日に続き『サブリース契約は、どのような契約なの?』というテーマで執筆致します。
さて、昨日の投稿でご説明致しましたが、サブリースとは「転貸」・「又貸し」を意味します。
つまり、サブリース契約を換言すれば「転貸契約」・「又貸し契約」となります。
ここで、サブリース契約を結んだ場合とそうでない場合の大家様・不動産会社のそれぞれの立場について、考えてみましょう。
まずは、サブリース契約を結ばずに、大家様がアパート経営を行う場合です。
この場合、一般的に不動産会社は、大家様とご入居者様との賃貸借契約を仲立ちする役となります。
つまり、不動産会社はあくまで仲介役として、大家様とご入居者様との契約締結をサポートします。
この時、賃貸借契約の数は、大家様とご入居者様が締結した「ひとつ」のみで、不動産会社は賃貸借契約の当事者にはなりません。
ちなみに、「仲介手数料」とは、このようなシーンで契約が成立した場合に、大家様・ご入居者様が不動産会社に対して支払う手数料のことです。
話しを本題に戻します。
次に、サブリース契約の場合における大家様・不動産会社の立場について考えてみましょう。
さきほどの場合と異なり、不動産会社は大家様とご入居者様を仲介せずに、①大家様から物件を借り上げ、②その物件をご入居者様へ転貸します。
この時、不動産会社は①の借り上げ時には「借主」として、②の転貸時には「貸主」としての役目を負います。
このように、不動産会社はサブリース契約において、借主と貸主双方の地位を有します。
このことは、サブリース契約の大きな特徴です。
重要なことは、不動産会社が貸主・借主双方の地位を有する点が、サブリース契約のメリット・デメリットに深く関わっていることです。
具体的に、サブリース契約のメリット・デメリットは何でしょうか?
次回以降の投稿で、その点について執筆致します!
以上が本日の投稿です!
最後までご覧頂きありがとうございました!
次回の投稿では、図を用いてこれまでの話を整理致します。
お楽しみに♪
令和5年3月10日
高義不動産株式会社
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