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【Amebaブログを更新しました!】『サブリース契約は、どのような契約なの?(その2)』

Amebaブログを更新致しました!

本日の投稿は、『サブリース契約は、どのような契約なの?(その2)』でございます。

下記に弊社Amebaブログと同じ内容を掲載しますので、ぜひご覧くださいませ♪

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弊社ブログをご覧頂きまして、ありがとうございます。

本日は、昨日に続き『サブリース契約は、どのような契約なの?』というテーマで執筆致します。

 

さて、昨日の投稿でご説明致しましたが、サブリースとは「転貸」「又貸し」を意味します。

つまり、サブリース契約を換言すれば「転貸契約」「又貸し契約」となります。

 

ここで、サブリース契約を結んだ場合とそうでない場合の大家様・不動産会社のそれぞれの立場について、考えてみましょう。

 

 

まずは、サブリース契約を結ばずに、大家様がアパート経営を行う場合です。

 

この場合、一般的に不動産会社は、大家様とご入居者様との賃貸借契約を仲立ちする役となります。

つまり、不動産会社はあくまで仲介役として、大家様とご入居者様との契約締結をサポートします。

この時、賃貸借契約の数は、大家様とご入居者様が締結した「ひとつ」のみで、不動産会社は賃貸借契約の当事者にはなりません

ちなみに、「仲介手数料」とは、このようなシーンで契約が成立した場合に、大家様・ご入居者様が不動産会社に対して支払う手数料のことです。

 

 

 

話しを本題に戻します。

次に、サブリース契約の場合における大家様・不動産会社の立場について考えてみましょう。

 

さきほどの場合と異なり、不動産会社は大家様とご入居者様を仲介せずに大家様から物件を借り上げその物件をご入居者様へ転貸します。

この時、不動産会社はの借り上げ時には「借主」としての転貸時には「貸主」としての役目を負います。

 

 

このように、不動産会社はサブリース契約において、借主と貸主双方の地位を有します

このことは、サブリース契約の大きな特徴です。

 

重要なことは、不動産会社が貸主・借主双方の地位を有する点が、サブリース契約のメリット・デメリットに深く関わっていることです。

具体的に、サブリース契約のメリット・デメリットは何でしょうか?

次回以降の投稿で、その点について執筆致します!

 

 

 

以上が本日の投稿です!

最後までご覧頂きありがとうございました!

 

次回の投稿では、図を用いてこれまでの話を整理致します。

お楽しみに♪

 

 

令和5年3月10日

高義不動産株式会社

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投稿日:2023/03/10