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本日の投稿は、『サブリース契約は、どのような契約なの?(その4)』でございます。
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本日も弊社ブログをご覧頂きまして、ありがとうございます。
本日のテーマは、『サブリース契約は、どのような契約なの?(その4)』でございます。
さて、昨日は図を用いてサブリース契約と一般的な賃貸借契約の場合を比較しました。下記に、サブリース契約に関する図を再掲致します。
繰り返しとなりますが、サブリース契約の場合、不動産会社は対大家様では「借主」、対ご入居者様では「貸主」となります。
ここで、サブリース契約のメリット・デメリットについて考えてみましょう。なお、ここでは大家様の立場からメリット・デメリットを考えます。
メリット
1.不動産会社(サブリース業者)が借り上げることで、見せかけ上は常に満室となること。
2.現実に空室があっても、不動産会社(サブリース業者)から、大家様と不動産会社との協議で決まった金額が、毎月大家様に振り込まれること。
3.上記1.および2.により、大家様は空室リスクを負わないこと。
デメリット
1.不動産会社(サブリース業者)により大家様に支払われる家賃の額は、減額される可能性があること。
2.大家様と不動産会社(サブリース業者)間の契約が、不動産会社の都合で、契約期間内であっても解約される可能性があること。
3.上記1.および2.により、サブリース契約を用いたことで、当初のシミュレーションよりもアパート経営の収支が悪化する可能性があること。
以上が、サブリース契約のメリット・デメリットの例です。(サブリース契約は、相続財産評価額等にも影響しますが、今回の投稿では割愛致します。)
なお、3月9日の投稿で言及致しましたが、サブリース契約は「空室保証」・「借り上げ保証」などと呼ばれることがあります。
ただ、サブリース契約は本来、物件を借り上げた不動産会社とご入居者様間の契約を指します。
大家様にとって「空室保証」・「借り上げ保証」と呼称される契約(大家様と不動産会社間の契約)は、「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」と呼びます。
契約の名称はさておき、サブリース契約には先述のようなデメリットがございます。
つまり、アパート経営を開始する前に、不動産会社から「大家様は空室リスクを負わない」、「空室の有無にかかわらず、一定額の家賃を保証する」と提案されたとしても、将来的に、①大家様が受け取る家賃の減額リスク、②不動産会社(サブリース業者)による中途解約のリスク 等が存在します。
サブリース契約は大家様にとって「空室保証」等と都合が良い契約に見受けられますが、実際にはそうではございません。上記のリスクがあることも、サブリース契約の大きな特徴です。
今後、①不動産会社(サブリース業者)が大家様に対して家賃の減額を請求できること、②不動産会社(サブリース業者)が大家様との契約を中途解約できること、等について、執筆して参ります。
本日もご覧頂きまして、ありがとうございました!
次回の投稿も、ぜひご覧ください!
令和5年3月12日
高義不動産株式会社
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