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【Amebaブログを更新しました!】『サブリース契約は、どのような契約なの?(その6)』

弊社Amebaブログ『高義不動産の「サブリースのアパート経営にご注意を!」』を更新しました!

本日の投稿は、『サブリース契約は、どのような契約なの?(その6)』でございます。

下記に弊社Amebaブログと同じ内容を掲載しますので、ぜひご覧くださいませ♪

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本日も弊社ブログご覧頂き、ありがとうございます。

本日も『サブリース契約は、どのような契約なの?(その6)』と題して執筆致します!


さて、昨日の投稿では、サブリース契約を活用したアパート経営の場合、サブリース事業の収益性が悪化すると、不動産会社(サブリース業者)から、大家様に対して支払われる家賃の減額を請求されたり、大家様との契約を解約されるリスクがある点について言及しました。


本日は、上記のリスクに関連して「サブリース事業」について考えます。下図をご覧ください。

 

 

上図において、左手に大家様、中央に不動産会社(サブリース業者)、右手にご入居者様を記載しております。

サブリース事業は、言い換えると転貸事業又貸し事業です。つまり、不動産会社は大家様から借り上げた物件を、ご入居者様に転貸して利益を獲得します。


なお、上図では「不動産会社が大家様から8万円で物件を借り上げ、ご入居者様に10万円で転貸」した場合を仮定して作成しております。


この場合、図の右から左に向かってお金の流れが発生します。

まず、不動産会社は、大家様から借り上げた金額(8万円)を超える賃料を設定して、ご入居者様に物件を貸し出します。ここでは、その金額を10万円としています。

図のようにご入居者様との契約が成立した場合、不動産会社は毎月ご入居者様より10万円を、「(転貸)賃料収入」として獲得します。


しかし、受け取った10万円をすべて自らの利益にできるわけではございません。不動産会社は、大家様との間で取り決めた「借り上げ賃料」を支払わなければなりません。ここでは、その金額を8万円としています。


最終的に、「転貸賃料収入」から「借り上げ賃料支払い額」との差額を、不動産会社が利益として獲得します


上図の場合ですと、不動産会社(サブリース業者)の利益は次式のように説明できます。

不動産会社の利益=転貸賃料収入-借上賃料支払い額

=10万円-8万円

=2万円


以上がサブリース事業の仕組みです。

本日用いた図の状況が続けば、大家様にとっても不動産会社にとっても、きっと望ましいことでしょう。しかし、現実はそう甘くありません。いざ空室が発生したり、転貸賃料収入が減少した場合はどうなるでしょうか?

明日の投稿に続きますので、ぜひ次回もご覧ください♪


本日も弊社ブログをご覧頂きまして、ありがとうございました!


令和5年3月14日

高義不動産株式会社

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投稿日:2023/03/14